(百園会館管理規約より抜粋)
第3条 (使用条件)
- 自治会が主催する会議、集会等の行事の他、次の範囲とする。
- 町内各組織・団体および町民の生活文化の向上、健康、福祉の増進に資する活動。
- 町の部・組・班の親睦行事、軽スポーツ等。
- 自治会長が許可した町内外のクラブ、教室、趣味等の使用行事。
- いかなる場合も自治会使用を優先とする。
第4条 (使用時間および使用料)
- 略(なお、使用時間は午前9時から午後9時までの間とする)
- 略
- 第3条の1,2,3項に該当する場合は無料とする。
第6条 (使用手続き)
会館を使用する者は、原則として使用1週間前までに、許可申請書(略)を使用料金とともに会長に提出し、承認を受けなければならない。
ただし、第3条の1および2項に該当する場合は届け出のみとする(注:具体的には前々月の27日の午後7時以降に使用希望を会館事務室前の用紙に記入していただくことで届け出とします)。
管理責任者(会館管理人):
会館の管理事務は下記管理責任者が当たっています。
百園会館管理責任者 : 中村義彦(4部6組)